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2005年05月26日
「阪神優勝」商標事件のその後
ちょっと前の「がんばれ!日本」商標に関するエントリーのコメントで、
><この件を聞いて思い出したのが「阪神優勝」の商標に関するトラブルです。今回の「がんばれ日本」も同じに感じますが、この手の言葉を商標として認めることが感覚的に違和感があります。
>商標になりえる言葉の定義のようなものは特許庁は示しているのでしょうか。
というご質問を受けていたのですが、もちろん基準は公開されてます。
特許庁のWebサイト上で「商標審査基準」というドキュメントが公開されてます。
「阪神優勝」について言えば、明らかに「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」の規定にひっかかり、阪神タイガース以外の人に商標権を与えるべきではないので、これは特許庁のミスと言う他はないと思います。
もちろん、阪神タイガースによる無効審判請求により、この商標登録は無効になってますので、問題は解決済みです。
その後も、「中日優勝」だとかの商標登録出願がいろいろな人からされてますが、当然ながらことごとく拒絶されています(ダメモトで出願してるのでしょうかね、手数料の無駄としか言いようがないです)。
ところで、阪神タイガースはその語「阪神優勝」の商標権を得ようと思えば得られることになったのですが、結局、再出願はしてないようです。
これは、この商標を自由に使ってくださいよというう球団の粋な計らいなのか、当面優勝の可能性はないので今出願しても無駄と考えているからなのかはわかりません。
「がんばれ!日本」はどうなのか?それから最近話題になった角川の「NPO」とか「ボランティア」とかはどうなのかについてはまた明日書きます。
投稿者 kurikiyo : 2005年05月26日 11:47
コメント
「NPO」「ボランティア」もそうなんですが、今度は「二十四の瞳」も登録になりました。商標登録第4849417号です。こういった案件が続くと、特許庁も一律3条1項6号で拒絶するか、ビジネスモデル特許ブームの時のように審査基準を改正するといった事で対応していただきたいと切に思います。
投稿者 無名人 : 2005年05月26日 12:20
本当にそう思います。
そういえば、「2ちゃんねる」や「ギコ猫」が勝手に出願されたこともありましたね。
ただ、商標の場合は明らかにまずい登録は事後的に容易に無効にされる(4条1項7号(公序良俗違反)という伝家の宝刀もありますし)、そんなに弊害はないのではないでしょうか?(もちろん、余計な審判費用がかかるという問題はありますが)。
今の法運用では商標ゴロで儲けるのはほぼ不可能なのではないでしょうか?
投稿者 栗原 潔 : 2005年05月26日 20:59