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2005年04月26日
「がんばれ日本」商標事件:ドクター中松対日本オリンピック委員会(前編)
ちょっと古いネタですが、「がんばれ日本」という商標の商標権についてドクター中松と日本オリンピック委員会(JOA)が争っていた事件で、ドクター中松側の敗訴が確定したという件(参照記事)です。
商標権の概念について理解するのに良いネタだと思うので、この事件を2回に分けて分析していきましょう(既に知識のある人にとっては分析というほど大層なものではないでしょうが)。
商標権は要するにブランドを保護するための権利で、特許権と同じく知的財産権に属する権利です。
一番最初に登録された人に対して独占的権利(他人に勝手に使わせない権利、使うならライセンス料を取るよう契約を結べる権利)を付与するという意味では特許に似ているのですが、いくつかの大きな相違点があります。
一番大きな違いは商標権が指定商品についてブランドを商売で使う権利であるということです(正確には商品だけではなく役務(サービス)もあるのですが、単純化のため、以下サービスと商品をあわせて商品と書きます)。
指定商品というのは商標登録出願をする時に、このブランドはこういう商品で商売をする時に使うブランドですよというのを願書に書くわけですが、その商品群のことを言います。
商標権は、常に、ブランドと指定商品のペアで見る必要があるということです。
たとえば、「1・2・3ダァーッ」が商標登録されている(商標権者は(株)猪木事務所)のはトリビアの泉でもやったのでご存知の方も多いと思いますが、だからと言って、「1・2・3ダァーッ」と言うたびに猪木の許可が必要というわけではありません(当たり前)。
「1・2・3ダァーッ」というブランドでかつこの商標登録の指定商品(ものすごい数があるのですが、たとえば日本酒)の商品を売ったり、宣伝したりするためには猪木事務所の許可が必要となるということです。
また、たとえば「1・2・3デヤー」というブランドのビールを販売すると猪木事務所から差し止め請求を受ける可能性があります。
商標権は類似の商標を類似の指定商品に使うのにも及ぶからです(そうでないと、微妙に違ったブランドを使えば、いくらでも抜け道できてしまうので当たり前)。
ドクター中松(中松義郎)氏は、1994年に「フオルッアジヤパン\がんばれ日本」という商標を指定商品=印刷物で商標出願しており、1997年に商標登録されました。
一方、(財)日本オリンピック委員会は1998年に「がんばれ!ニッポン」という商標を多数の指定商品で1998年に商標登録出願しており、2001年に登録されました。
ここまでが前振りです(長い)。後半に続きます。
投稿者 kurikiyo : 2005年04月26日 10:50
コメント
後半に期待しております。
投稿者 nmaeda : 2005年05月02日 00:26