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2005年02月02日

ユーザーインターフェースを特許にしちゃっていいの?

先に書いた、松下特許の件ですが、やはり請求項で松下側が「アイコン」
という言葉を使っていたので、文字しか書いてないボタンでヘルプ機能を
表示するときは侵害しない(これが去年のケース)、ボタンに絵が描いてあると
アイコンとみなされ、侵害する(これが今年のケース)というロジックのようです。

#注:請求項=特許出願で権利の範囲を規定する部分

ですから、ジャスト側としては、画面のデザインを変更して、ヘルプボタン
から絵を除外し、「ヘルプ」とか「?」とかの文字だけにすれば、松下特許
の侵害を回避できることになります。(もちろん、これだけだと過去の侵害
行為に対して損害賠償を請求され得ますから、松下特許の有効性については
依然として裁判で争う必要はあります)。

しかし、ボタンに絵がなければOK、絵を描くとNGというのも何かひどい話です。
特許法の第1条には、「この法律は...産業の発達に寄与することを目的とする」
と書いてありますが、こんなへ理屈合戦が産業の発達に寄与するとは到底
思えません。

私個人のポジションとしては、ソフトウェアに関する知的財産権は何らかの形で
保護しなければいけないと思ってますし、であれば、特許法で保護するのが
一応の最善策ではないかと思っているのですが、現行のソフトウェア特許に
関する運用はどう見ても適切とは思えないのですね。

#仮に、松下側が請求項で「アイコン」という言葉を不用意に使わないで、
#「絵又は文字を記した画面上のボタン」とでも言っていれば、もっと大変な
#ことになっていたでしょう。

そもそも、今回の件のように、ユーザーインターフェースに特許を与えるべきかと
いう疑問がわきます。

ユーザーインタフェースを複数のプログラムで共通化することによって、ユーザーは
どのプログラムも同じように操作できるようになり生産性があがります。
ところが他者の特許を回避するために、各メーカーがちょっとづつ違うユーザー
インターフェースを実装したとすると、迷惑を受けるのはユーザーですね。
これが産業の発達に寄与するとは思えません。

ユーザーインターフェースに限らず、外界とのインターフェースにあたる部分の特許
については進歩性の敷居を高くした(よほど革新的でなければ特許しない)方が
良いのではと思います。
一方、プログラム内部の実装については、各メーカーが競うべきところですから、
どんどん特許化を推進すればよいのです。

このへんのお話しは、たぶんマッキントッシュのごみ箱アイコンに著作権があるか
等々、10年以上前から議論されてると思うのですが、今こそ、また真剣に議論
すべき問題であると思います。

#ところで、私は、松下のやり方を非難しているのではないですよ。彼らの行為は
#法律に基づいた営利追求行為ですから。私が問題にしてるのは、政府(日本
#さらには米国)の知財政策についてです。

投稿者 kurikiyo : 2005年02月02日 04:08

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